○小笠原政府委員 今は任命されておりません。
○小笠原政府委員 沖縄の選挙制度のもとにおける戸別訪問と買収等との関連につきましても、手元に資料を持っておりませんので承知いたしておりません。
○小笠原政府委員 御指摘のとおり、私どもが承知しておる限りでございますけれども、先進諸国においては戸別訪問は禁止はしておりません。
○小笠原政府委員 ただいま御指摘がありましたように、自治大臣は都道府県選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会について、国政選挙についての事務について指揮監督をすることができることに法律上規定をされておるわけでございます。この指揮監督権に基づいていろいろな事務をお願いをする場合に、それは当然従っていただかなければならないわけでございます。
○小笠原政府委員 私どもといたしましては、先ほど申し上げましたように選挙管理機関はあくまでも法律の規定に基づいて選挙が円滑に行われるように執行する義務あるいはそういう重大な役割を持っておるわけでございまして、選挙管理委員の方々は皆そういう政治選挙について高邁な識見を持っておられる方々が選任をされておるわけでございますし、そういう法律的な立場あるいは事態をよく御理解いただいて、民主主義を守るという立場
○小笠原政府委員 私どもといたしましては、あくまでも法律の規定に基づいて選挙が執行できるように各選挙管理委員会によく事態を説明し、法律的な立場を理解をいただいた上で執行できるように努めてまいりたいというふうに考えておるわけでございまして、そういう場合を予想した法律上の措置、罰則というようなものは設けられていないわけでございます。
○小笠原政府委員 その前に、先ほど、自治省の指導が四十九年にあったのではないかというお話でございますし、指導をしておるかというお尋ねでございますけれども、先ほどお答えいたしましたように、この問題はそれぞれの市町村で条例でお決めいただく問題で、その是非についてはそれぞれの市町村で自主的に判断をいただくべき問題でございますので、統一的に指導しておるということはないわけでございます。
○小笠原政府委員 お答えをいたします。 市町村議会議員の選挙区については、先ほど御指摘がありましたように、公職選挙法の十五条五項で「市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。」
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 国会議員と県会議員の両方につきまして、定数配分を人口によるということにすると過疎地域の現実に合わないということ、したがって人口だけで決めるのは問題があるのではないかというお尋ねでございます。
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 けさほど御連絡がございましたので、私ども、新聞記事に基づいて調べてみたわけでございます。
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 出稼ぎ者について、不在者投票制度を改善するどういう検討をしたかというお尋ねでございます。 昨年も私は直接お伺いをいたしましたものですから、その問題点、よく認識しておるつもりでございます。
○小笠原政府委員 都道府県議会議員の選挙区あるいは選挙区別の議員定数の定め方につきましては、公職選挙法に基本的な原則なりいろいろな特別の規定が設けられておるわけでございます。この公職選挙法の規定に基づいて、原則的には人口比例を基準として定数配分が行われなければならないことは御指摘のとおりでございます。
○小笠原政府委員 ただいま御指摘のありました密約と言われるものが、公職選挙法に違反するのではないかというお尋ねでございますけれども、私どもとしては実態がよくわかりませんし、また事実関係を調査する立場にもございませんので、その点についてはお答えできないわけでございます。
○小笠原政府委員 具体的な書類等、私は見たわけではございませんけれども、実態として、非常に細かい数字を求めた場合などは、大まかな数字はわかるけれども正確に全国統一してのこうだという数字は把握してないんだというお答えだと私は聞いております。
○小笠原政府委員 寝たきり老人に対しまして、いろいろ国の措置なり、あるいはそれぞれの団体でいろいろ福祉政策上の措置が講じられておるように聞いておりまして、そういうことの施策の推進上、必要ないろいろな書類が整備されておることも当然かと思います。
○小笠原政府委員 先ほどの在宅投票制度における点字投票の問題も含めまして、視覚障害者の方々に何とか改善の道が開けないかという観点に立ちまして十分検討を続けてまいりたいと思います。
○小笠原政府委員 お答え申し上げます。 法律が最高裁判所によって違憲と判断された場合には、立法府において憲法に適合するような改正が速やかに行われることを念願するわけでございますし、それが期待されております。
○小笠原政府委員 お答え申し上げます。 憲法擁護義務が公務員にあることは確かでございますし、公務員法に法令等に従う義務が規定されておることも確かでございます。
○小笠原政府委員 その点は先ほど大臣からお答えいただきましたとおりでございまして、解散というのはそれ自体非常に重要な内閣に付せられた権限でございまして、これが法的に拘束されるということはないという立場に立っております。
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 ただいま御指摘のような法律の趣旨に基づきまして政治資金規正法第二十二条の三は規定をされておるわけでございます。ただ、同法同条の規定は、国から直接補助金等の支出を受けている会社その他の法人が国会議員等に対して政治活動に関する寄附を行うことを禁止した規定でございまして、私どもは厳密に解釈をしなければならない、このように考えておる次第でございます。
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 金の給付の実態で判断をしておるわけではございませんで、いかなるところからそういう給付金が出ておるかというところで、私どもは、それは法が規定しておるように国から支出されたものでなければ規制の対象にならない、このように申し上げておるわけでございます。
○小笠原政府委員 そのとおりでございます。これはあくまでも罰則を伴う規制でございますので、文理に従って忠実に解釈することでなければならない、このように理解をしております。
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 先ほど自治大臣の方からお答えを申し上げましたように、政治資金規正法二十二条の三第一項は、国から補助金等の支出を受けている会社その他の法人が国会議員等に対して政治活動に関する寄附を行うことを禁止した規定でございまして、お尋ねの撚糸工連が中小企業事業団から融資を受けておりましても、中小企業事業団は国ではございません。直接国ではございません。
○小笠原政府委員 お答え申し上げます。 ただいま申し上げました都道府県議会議員の一人区五百三十六区のうち、党派別当選者の数を申し上げますと、自由民主党が三百六十五人、日本社会党が十六人、民社党が七人、新自由クラブが三人、諸派二十七人、無所属百十八人、このようになっております。
○小笠原政府委員 私ども選挙を管理、執行する立場にある者といたしましては、何よりもまず現在違憲と判断をされた現行の定数配分規定が改正をされまして、違憲状態がなくなった状態のもとで次の選挙が行われるということを心から念願をしておる次第でございます。
○小笠原政府委員 参議院についてはちょっと試算をしておりません。
○小笠原政府委員 はい、計算して提出したいと思います。
○小笠原政府委員 そのとおりでございます。
○小笠原政府委員 そのとおりでございます。
○小笠原政府委員 そのとおりでございます。
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 概して人口と有権者数が比例をしておるかどうかということでございますけれども、極めてマクロ的に言いましたらそういう見方もあるいはして差し支えないと思われるわけでございます。
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。
○小笠原政府委員 御指摘のありましたようなそっくり人形といいますか似顔絵というようなものが平素から掲示をしてあるというようなことについて考えてみますと、それは一体どういう目的でそういうことを掲示しておるのかということの判断の問題になろうかと思うわけでございます。
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 公職選挙法の百四十三条第十五項は、氏名のみならず、氏名が類推されるような事項を表示する文書図画もいけない、こういうことになっております。その氏名が類推されるような事項の中には写真とかあるいは似顔絵とかそっくりの人形とか、そういうような、そのことを見ることによって客観的に候補者の氏名が想起されるような事項を含む、こういうふうに解釈されております。
○小笠原政府委員 地方議会の議員の選挙区ごとの定数配分につきましては、その団体の条例によって定めることとされておるわけでございます。その条例によって定める場合の原則が公選法に定められておるわけでございまして、原則として人口に比例して定めなければならないということになっておるわけでございます。
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 都道府県議会議員の選挙区につきましては郡市の区域によるということが基本の原則になっているのは、御指摘のとおりでございます。
○小笠原政府委員 お答え申し上げます。 都道府県議会議員の選挙につきましては、まず都道府県内において選挙区を設けまして、各選挙区において議員を選挙するということになっておりまして、その選挙区の単位は、公選法の第十五条一項によりまして「郡市の区域による。」とされておるわけでございます。
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 国会議員の定数配分につきましては人口によるという規定を本文では設けておりませんけれども、御案内のように、選挙区及び定数配分を定めております公職選挙法の別表第一の最終の末尾に「本表は、この法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によって、更正するのを例とする。」という規定がございます。
○小笠原政府委員 ただいま御指摘のありましたように、昨年の予算委員会分科会で出稼ぎ者の選挙権の行使について御指摘なりお尋ねがあったわけでございます。 私ども、その後調査もいたし、また検討をしたわけでございます。ただし、出稼ぎ者の選挙権の行使の問題について調べる際に、私どもいろいろな問題にぶつかったわけでございます。
○小笠原政府委員 公職選挙法では衆議院議員の定数是正を行うに当たりましては、その国勢調査人口をもとにして行うということになっておるわけでございます。これは公職選挙法の別表第一の末尾に、「五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によって、更正するのを例とする。」という規定がございますが、この規定やそのほかの規定からそういうふうに考えられるわけでございます。
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。 指定都市の区の設置及び境界変更につきましては、公職選挙法の施行令の第百四十一条の二第二項によりまして区を市とみなすこととされておるわけでございます。お尋ねのような合区がなされた場合は、公職選挙法上は新たな市の設置があったものとして取り扱うことになるわけでございます。
○小笠原政府委員 最近の地価動向につきましては、去る一月一日に調査をいたしまして四月一日に発表する地価公示というものがございますが、これについては目下集計整理中でございまして、まだ具体的に申し上げられる段階まで来ておりません。
○小笠原政府委員 ここ二、三年、勤労者の所得の伸びがそれ以前ほどではなくなってきたということと、それからここ先数年を見越して、必ずしも昔のように勤労所得が伸びる期待といいますか、そういうものが薄れてきているということがかなり影響しているというふうに一つは思っております。
○小笠原政府委員 私も先ほどは量的には充足というふうにお答えをしたつもりでございますが、最近、こういう動向から見ましても、先ほど申し上げましたように、もう一部屋欲しいあるいはどうしてもりっぱな子供の勉強部屋が欲しい。こういう質的向上のための意欲というのは非常に強いものがございます。そういうことを実現するための努力を大いにやっていかなければいけないというふうに思っておる次第でございます。